抵当権移転登記各論

  • 登記の目的について

    抵当権移転登記における、登記の目的は、『抵当権移転』とする。

    ただし抵当権や根抵当権は同一物件上に数個存在できるので、どの抵当権かを特定するため、順位番号を冠記して『◎番抵当権移転』とする。

    抵当権の特定は別に【移転すべき登記】として、受付年月日及び受付番号を記載することも出来る。

    登記原因について

    この場合における、登記原因については、『代位弁済』などとする。

    例  平成○○年××月××日代位弁済

  • 申請人について

    申請は、現在の抵当権名義人が義務者となり、取得する新抵当権者が権利者となり、その両者の共同申請でなされる。

    • 権利者について

      権利者は、登記原因証明情報に従って正確に住所氏名(法人なら本店、主たる事務所及び商号、名称)を記載する。法人の場合はさらに法人登記記録にも合致しなければならない。

    • 義務者について

      義務者は、現在の登記記録に従って正確に住所氏名(法人なら本店、主たる事務所及び商号、名称)を記載する。現在の登記記録が、正しく義務者の表示と合致していないときは、あらかじめ抵当権登記名義人の表示変更(または更正)登記が必要である。

  • 添付書類について

    抵当権移転登記における、添付書類は一般に必要とされる書類のほか、次の書類が必要である。
    1. 原因証明情報(代位弁済証書などでもよい)。
    2. 抵当権の登記識別情報又は登記済権利証。

  • 登録免許税について

    抵当権移転登記における課税価格は、被担保債権額とされる。

    登録免許税は、相続による抵当権の移転は課税価格の1000分の1(0.1%)とされ、それ以外の事由による移転は課税価格の1000分の2(0.2%)である。

    不動産の表示について

    物件の記載は、あらかじめ調べておいた登記記録に従って、正確に記載する。