抵当権移転登記における、登記の目的は、『抵当権移転』とする。
ただし抵当権や根抵当権は同一物件上に数個存在できるので、どの抵当権かを特定するため、順位番号を冠記して『◎番抵当権移転』とする。
抵当権の特定は別に【移転すべき登記】として、受付年月日及び受付番号を記載することも出来る。
この場合における、登記原因については、『代位弁済』などとする。
例 平成○○年××月××日代位弁済
申請は、現在の抵当権名義人が義務者となり、取得する新抵当権者が権利者となり、その両者の共同申請でなされる。
申請人についての一般的な記載の仕方
抵当権移転登記における課税価格は、被担保債権額とされる。
登録免許税は、相続による抵当権の移転は課税価格の1000分の1(0.1%)とされ、それ以外の事由による移転は課税価格の1000分の2(0.2%)である。
物件の記載は、あらかじめ調べておいた登記記録に従って、正確に記載する。