登記の特定について
抹消すべき登記や、変更すべき登記など、
数個ある権利から特定の登記を指定する場合
例えば、
- 抹消すべき登記は、申請書の後記物件に関するどの抵当権を抹消するのか、特定する場合
- 変更すべき登記は、申請書の後記物件に関するどの抵当権の内容を変更するのか、特定する場合
この場合は特定できるように、『変更(又は抹消など)すべき登記』として受付の年月日、受付番号を記載する。
- 例
- 変更すべき登記 平成11年12月3日 受付第5835号
- 又は
- 抹消すべき登記 平成11年12月3日 受付第5835号
担保の抹消の場合
- 目的たる不動産の上に(根)抵当権者を同じくする(根)抵当権が数個あるときに消滅原因を同じくするときは、まとめてその全部を抹消することができ、その場合には抹消する抵当権を列記する。
- 或る物件の上に抵当権を設定した後に別の物件を追加設定したときには、各物件で受付日及び受付番号が違うが、この場合にまとめてその全部を抹消するときは抹消する抵当権を列記する。
-
- 例
- 昭和35年5月15日受付第×××号
- 昭和55年9月 6日受付第×××号