抵当権変更登記各論

  • 登記の目的について

    抵当権変更登記における、登記の目的は、『抵当権変更』とする。
  • ただし抵当権や根抵当権は同一物件上に数個存在できるので、どの抵当権かを特定するため、順位番号を冠記して『◎番抵当権変更』としても良い。
  • 抵当権の特定は別に【変更すべき登記】として、受付年月日及び受付番号を記載することも出来る。
  • 登記原因について

    抵当権変更登記における、登記原因については、原因証明情報(抵当権変更契約書でもよい)に基づいて変更の年月日と変更の原因を記載する。
    • 例  平成○○年××月××日変更()
  • 変更後の事項について

      変更後の事項は、登記されている事項の内、何をどう変更するかを、「(変更する事項)」「(どう変更するか)」の順に列記する。
        • 例1、利 息  年4%   (利息を 年4%に変更する)
          例2、損害金  年14% (損害金を 年14%に変更する。)
          例3、債務者の住所 何処そこ何番地  (債務者の住所を 何処そこ何番地に変更する。)
  • 申請人について

  • すなわち権利者と義務者について
      申請当事者は、事情によりことなる
    • 利息や損害金、また債権額の増加の場合は、担保提供する権利の登記名義人が義務者となり、抵当権者が権利者となり、その両者の共同申請でなされる。
    • その逆の場合は、担保提供する権利の登記名義人が権利者となり、抵当権者が義務者となり、その両者の共同申請でなされる。
        債務者は申請当事者ではなく、単なる登記事項にすぎない。

      当事者の住所や氏名が変更しているときは予め登記名義人表示変更登記により、登記記録を、義務者である所有者の場合は印鑑証明書の記載と、権利者であれ義務者であれ法人の場合は法人の登記記録の記載と一致させておかなければならない。

    • 申請人の一般的記載の仕方
      • 数個の不動産に設定するときでそれぞれ所有者が異なるときや共有不動産のときは全員が当事者となる。勿論持分のみを担保提供する場合は他の共有者は関与しない。
  • 添付書類について

    抵当権変更登記における、添付書類は一般に必要とされる書類のほか、次の書類が必要である。
    1. 原因証明情報(抵当権変更契約書など)。
    2. 申請義務者である現在の所有者の印鑑証明書。
    3. 但し、利息や損害金を減少するときは、所有者が権利者となるので印鑑証明書は不要である。
    4. 登記識別情報又は登記済権利証。
    • 所有者が義務者のときは所有権の登記識別情報又は登記済権利証
    • 抵当権者が義務者のときは抵当権設定の登記識別情報又は登記済権利証
  • 登録免許税について

    抵当権変更登記における登録免許税は、物件1個につき1000円である。

    不動産の表示について

    物件の記載は、あらかじめ調べておいた登記記録に従って、正確に記載する。