所有権保存登記各論

登記の目的について

    始めてする所有権の保存登記の目的は『所有権保存』とする。
  • 申請人(所有者)について

    申請人についての一般的な記載の仕方

    所有権保存登記は、登記記録表題部に記載されている所有者(または共有者)またはその相続人より行う。
    • 共有によるときは共有者各自の住所氏名の外、それぞれの持分をも明示しなければならない、
        • (住所略) 持分3分の2 小野寺宏寿
        • (住所略) 持分3分の1 小野寺宏作

      相続人より申請するときの記載要領

      登記記録表題部の所有者の記載がその後の住所移転や婚姻などで変更しているときは、登記名義人表示変更の場合と同じく、その変更を証明できる諸書類(変更証明書という)を添付しなければならない。

  • 添付書類について

    所有権保存登記における、添付書類は一般に必要とされる書類のほか住所証明書を添付する。

  • 課税価格と登録免許税について

    不動産移転登記における課税価格は、市町村の評価額を基礎とするのが原則であるが、新築建物など評価がない場合は登記官の認定による。実務では、各都道府県の管轄法務局ごとに未評価建物の評価基準が定められており、それによって計算した額とする。登記所又は司法書士に確認する。

    • 登録免許税は、課税価格の1000分4(0.4%)であるが、自分が居住するための新築建物で一定の条件に合致するものは軽減措置がとられ、平成23年度では1000分の1.5(0.15%)とされている。

  • 不動産の表示について

    物件の記載は、登記記録に従って、正確に記載する。そのためあらかじめ登記内容を調べておく。