登記名義人表示変更登記各論
登記の目的について
登記原因について
所有権登記名義人表示変更における、登記原因については、変更を証明する書類(住民票や戸籍付票など。氏名変更については戸籍の抄本)に基づいて、変更した年月日並びにその原因を記載するのであるが、 転居のときは『住所移転』とし、婚姻などにより姓が変わったときは『氏名変更』とする。
・例
・会社の場合の例
・または
何度も住所を変更して現在の住所に至ったときは、最後の住所移転の年月日のみを記載してよい。
転居以外の原因は列挙する。
・例
昭和41年4月1日住居表示変更
昭和67年12月30日住所移転
変更後の事項の記載
所有権登記名義人表示変更における、変更事項の記載については 変更を証する書類に基づいて、住所が変わったときは新しい住所、氏名が変わったときは新しい氏名を記載する。
・住所が変わったときの例
・会社の場合の例
・氏名が変わったときの例
氏名 佐々木宏壽 (<---小野寺宏壽より変わった例)
・会社の場合の例
・氏名と住所が変わったときの例
住所 気仙沼市中みなと町10番地
氏名 佐々木宏壽
共有者の一人または数名が転居して変更したときは、変更した共有者の登記簿上の氏名を明示して誰の住所乃至氏名が変わったのかを明らかにする。
・共有者の一人の住所が変わったときの例
・共有者二人の住所が同一の住所に変わったときの例
共有者何某及び何某の住所 気仙沼市中みなと町10番地
共有者二人の住所がそれぞれ別の住所に変わったときや転居した日が違うときは1件の申請書でまとめて申請できない。
申請人について
申請人については、変更を証する書類(法人なら登記簿)に基づいて、正しく申請人の住所氏名(本店と商号)を記載する。
添付書類について
所有権登記名義人表示変更における、添付書類は一般に必要とされる書類のほか、変更証明書として、登記簿上の住所氏名が、変更後の事項に変更した、その原因、及びその日付が記載された公文書が要求される。
住所が変更したときは、一般に住民票がこれに当たり、住所地の市町村で発行される。そこには登記簿上の住所の記載があり、それが転居により最終的には現在の住所に移転したことが明白に分かるものでなければならない。住民票で判明しないときは戸籍の付票によって証明出来るときもある。戸籍の付票は本籍地の市町村で発行される。
・住民票や戸籍の付票などで証明できないときは登記が誤ってなされたとしか考えられず、所有権登記名義人表示更正の登記の申請をすべきである。
結婚や改氏により氏名を変更したときは、戸籍を添付して証明することとなる。
法人の場合、本店移転の経過乃至商号変更については法人登記記録で明らかであるから、変更の経過を証明できる登記記録(全部事項証明書)を添付すべきこととなる。
この場合管轄登記所が同一なときは変更証明書たる法人の登記記録は添付を省略できる。
登録免許税について
登記名義人表示変更登記の登録免許税は、不動産1個につき、1,000円である。
不動産の表示について
物件の記載は、あらかじめ調べておいた登記記録に従って、正確に記載する。