根抵当権変更登記各論

  • 登記の目的および登記原因について

    抵当権変更登記に準ずる。ただし『抵当権』を『根抵当権』と置き換える。

  • 変更後の事項について

      変更後の事項は、登記されている事項の内、何をどう変更するかを、「(変更する事項)」「(どう変更するか)」の順に列記する。
        • 例1、極度額   金1000万円 (極度額を1000万円に変更する)

          例2 被担保債権の範囲 銀行取引 (債権の範囲を銀行取引に変更する。)

          例3、債務者   どこそこ何番地 何某 (債務者を何某に変更する。)

  • 申請人について

      権利者と義務者について

    • 権利者義務者とも、設定契約書に従って正確に住所氏名(法人なら本店、主たる事務所及び商号、名称)を記載する。法人のときは法人登記簿の記載と一致していなければならない。
    • 権利者義務者とも、現在の登記簿と正確に住所氏名(法人なら本店、主たる事務所及び商号、名称)が合致していなければならない。
    • 数個の不動産に設定するときでそれぞれ所有者が異なるときや共有不動産のときは全員について同じことが当てはまる。 勿論持分のみを担保提供する場合は他の共有者は関与しない。

    添付書類について

    登録免許税について

    根抵当権設定登記における登録免許税は、
      極度額の増額あっては増額金額を課税価格として記載する。
      • 登録免許税は、課税価格の1000分4(0.4%)である。

      極度額の減額及びそれ以外の事項の変更にあっては

      • 登録免許税は、物件1個につき1000円である。

    不動産の表示について

    物件の記載は、あらかじめ調べておいた登記記録に従って、正確に記載する。