抵当権設定登記各論

登記の目的について

抵当権設定登記における、登記の目的は、『抵当権設定』とする。

ただし持分について設定するときは『何某持分抵当権設定』とする。 単有物件と持分とを担保物件とする場合は『抵当権設定及び何某持分抵当権設定』とする

登記原因について

抵当権設定登記における、登記原因については、登記原因証明情報(抵当権設定契約書など)に基づいて債権の発生年月日と債権の種類で被担保債権を特定し、抵当権設定契約締結の日を付け加えて記載する。
  • 例1
    • 平成○○年××月××日金銭消費貸借、平成◎◎年×年○日設定契約
  • 例2
    • 平成○○年××月××日保証委託契約による求償債権、平成◎◎年×年○日設定契約

登記事項について

    債権額について

      債権額については設定契約書に従い正確に記載する。
        • 5289万2380円
        • 1億3800万円  など

    利息、損害金について

    設定契約に利息、損害金の定めがあればそれに従い記載する。

    例1  利 息 年3.5%
    例2  利 息 日歩3銭

    日割り計算の約定があるとき

    例3  利 息 年4%(年365日当たりの日割り計算)

    損害金の記載例

    例1  損害金 年18.5%

    日割り計算の約定があるとき

    例2  損害金 年14.5%(年365日当たりの日割り計算)

    債務者について

    債務者は、設定契約書に従って正確に住所氏名(法人なら本店、主たる事務所及び商号、名称)を記載する。 記載方法は申請人の記載方法に準ずる。 ただし代理人や代表者の記載は不要である。
      債務者は、申請当事者ではなく単に抵当権の内容にすぎない。

申請人について

    申請は、担保提供する不動産登記名義人が設定者として義務者となり、抵当権者が権利者となり、その両者の共同申請でなされる。
      債務者は、申請当事者ではなく単に抵当権の内容にすぎない。

      抵当権者について

      抵当権者は、設定契約書に従って正確に住所氏名(法人なら本店、主たる事務所及び商号、名称)を記載する。法人のときは法人登記記録の記載と一致していなければならない。

      設定者について

      設定者は、現在の登記 記録に従って正確に住所氏名(法人なら本店、主たる事務所及び商号、名称)を記載する。現在の登記記録が、正しく義務者の表示(印鑑証明書の記載)と合致していないときは、あらかじめ所有権登記名義人の表示変更(または更正)登記により、登記記録を印鑑証明書の記載と一致させておかなければならない。 数個の不動産に設定するときでそれぞれ所有者が異なるときや共有不動産のときは全員が設定者となる。勿論持分のみを担保提供する場合は他の共有者は関与しない。
申請人についての一般的な記載の仕方

添付書類について

抵当権設定登記における、添付書類は一般に必要とされる書類のほか、次の書類が必要である。

登録免許税について

抵当権設定登記における課税価格は、債権額を記載する。 登録免許税は、課税価格の1000分4(0.4%)である。

ただし、政策により非課税ないし減額されている場合がある。

不動産の表示について

物件の記載は、あらかじめ調べておいた登記記録に従って、正確に記載する。