所有権移転登記における登記原因については、 登記原因情報に基づいて『売買』『贈与』『代物弁済』などとする。
申請は、現在の所有権登記名義人が義務者となり、新たに所有権を取得するものが権利者となり、その両者の共同申請でなされる。
申請人についての一般的な記載の仕方
所有権移転登記における、添付書類は一般に必要とされる書類のほか、次の書類が必要である。
不動産移転登記における課税価格は、市町村の評価額を基礎とする。
登録免許税は、課税価格の1000分20(2%)である。
ただし特別措置法により、特別軽減措置が執られている。
金額の記載方法
物件の記載は、あらかじめ調べておいた登記記録に従って、正確に記載する。