所有権移転仮登記の本登記各論

  • 登記の目的について

    所有権移転本登記における登記の目的については、所有権移転とし、更に 本登記に変えるべき仮登記を明示してその本登記であることを記載する。

      例1

      • 所有権移転
        (平成11年12月3日 受付第5835号所有権移転請求権仮登記の本登記)

      例2

      • 所有権移転
        (平成11年12月3日 受付第5835号所有権移転仮登記の本登記)
  • 登記原因について

    所有権移転登記における、登記原因については、 登記原因証明情報(契約書)に基づいて原因が生じた年月日を冠記して『売買』『贈与』『代物弁済』などとする。

  • 申請人について

    申請は、現在の所有権登記名義人が義務者となり、新たに所有権を取得するものが権利者となり、その両者の共同申請でなされる。

    • 権利者について

      権利者は、住民票(法人の場合は法人登記記録)に従って正確に住所氏名(法人なら本店、主たる事務所及び商号、名称)を記載する。

    • 義務者について

      義務者は、現在の登記記録に従って正確に住所氏名(法人なら本店、主たる事務所及び商号、名称)を記載する。現在の登記記録が、正しく義務者の表示と合致していないときは、あらかじめ所有権登記名義人の表示変更(または更正)登記が必要である。
    • 申請人の記載方法

      申請人についての一般的な記載の仕方

  • 添付書類について

    所有権移転登記における、添付書類は一般に必要とされる書類のほか、次の書類が必要である。

  • 登録免許税について

    不動産移転登記における課税価格は、市町村の評価額が課税価格とされる。

    登録免許税は、仮登記申請の時に1000分の10を納付しているので、本来の所有権移転登記の登録税よりその分(1%)を差し引いた割合となる。

    金額の記載方法

    不動産の表示について

    物件の記載は、あらかじめ調べておいた登記記録に従って、正確に記載する。