例えば売買による所有権移転登記であれば、現在の所有権登記名義人が売主として名義を失う不利益を受ける立場なので義務者となり、名義を取得する買主たる新所有者が権利者となり共同で申請するし、抵当権設定登記であれば担保を提供する者が義務者となり、抵当権登記を受ける抵当権者が権利者として共同で申請することになる。
登記申請の多くは所有権登記名義人が申請当事者となるが、抵当権などの権利に関する登記ではそれらの権利の登記名義人が申請当事者となる場合も多い。 その場合、申請書の権利者又は義務者の記載はそれらの登記名義人の表示と一致しなければならない。そのためにも現在の登記上の権利名義人の記載を確認し把握しておかなければならない。
所有権以外の権利に関する登記では、その権利を特定するために受付番号が必要になる。そのほかにも現に登記されている登記内容が必要になることがある。そのために現在の登記されている権利の内容を確認し把握しておく必要もある。
例えば所有権関係では、評価証明書、印鑑証明書、住民票のほか、売渡や贈与などの事実を証明する登記原因証明情報、登記識別情報又は登記済権利証などがあり、抵当権設定関係では、印鑑証明書、抵当権設定契約書などが必要とされている。 具体的には書式の添付書類の項を参照されたい。