• 会社登記申請の必要なとき

    1、会社設立の時

    • 会社は登記をすることにより成立するので、登記しなければ会社と認められない。

    2、会社役員変更の時

    • 株式会社の取締役は任期は2年以内とされ監査役は4回目(以前は3回目)の決算に関する定時総会までとされているので、任期満了すれば後任者を選任し、それが例え重任であっても改めて登記をしなければならない。
    • 有限会社では定款で役員の任期を定めている場合に限り株式会社と同様に任期満了により後任者を選任し、それが例え重任であっても改めて登記をしなければならない。

      任期満了前でも、辞任したり死亡したり解任されたりした場合は役員に変更があるものとして登記をしなければならない。その場合役員の定員割れしているときは補充選任して登記しなければならない。これは株式会社でも有限会社でも同じである。

    3、その他の変更の時

    • 会社の商号を変えたとき、営業の本拠である本店地を変えたとき、事業の目的を変えたとき、株式会社でも有限会社でもその変更登記をしなければならない。資本を増資したり減資したりしたときも同様である。

    4、会社の解散の時

    • 会社が存続期間の満了によって、又は総会の解散決議によって解散したときは、解散の登記とあわせて清算人の就任の登記をしなければならない。
    • 会社の清算事務が全て終了し総会で承認を貰ったときは精算結了の登記をしなければならない。


  • 会社登記申請の流れ

    T、登記簿記載内容の確認

    • 会社の登記内容の確認 登記申請書を誤り無く作成するには会社が現在どのように登記されているかを正確に把握しておくことが望ましい。もっとも会社設立の場合はこれから登記するのだから現在の登記はない。

    U、必要添付書類の確認と収集

    • 1、登記申請に添付すべき書類には、登記申請の内容に応じていろいろなものが要求されるが、登記の記載内容を確認した後はこれらの必要な書類をリストして準備することになる。

      具体的には書式の添付書類の項を参照されたい。

    V、申請書の作成

    • 現在の登記内容の確認と必要な添付書類の収集が終われば、いよいよ登記申請書の作成である。

    • 1、b4サイズを横型に使用し横書きとする。真ん中で二つ折り(いわゆる袋とじ)にする。申請書の最後にb5用紙1枚を継続用紙として付け加えて登録免許税相当額の収入印紙を貼る。印紙に消印をしてはならない。

    • 2、筆記用具は、黒のボールペンを使用し、字画は判読しやすく明瞭に書き、訂正箇所には訂正印を押す。数字は123の算用数字を使用する。

    X、申請書と添付書類の綴り方

    • 1、申請書を1番表面にし、委任状、総会や取締役会の議事録、印鑑証明書などの添付必要書類を続けて綴じ込む。順序は問わないがわかりやすくかつ調査しやすい順序にすると良い。

    Y、申請書の提出

    • 1、申請書の最終チェックがすんだら後は登記所に出頭して提出します。

    • 2、登記所では申請書及び添付書類に誤りがないか、調査します。調査して申請書の記載に誤りがあったり添付書類に不完全なところを発見すると申請書記載の訂正又は不足書類の補完を命ぜられることになります。

    • 3、ただちに直せない場合や不足書類の追添に日数がかかるときは、一旦取り下げをして書類を返して貰い、完全な申請書類にしてから再度申請をし直すことになります。

    Z、登記の完了

    • 申請に問題がなければ数日後、登記済となります。

    • 登記が完了すれば、原本還付した書類があればその原本や登記完了後の登記簿謄本又は登記事項証明書、そして必要なら代表者の印鑑証明書を受け取ることになります。