登記の事由について
役員変更においては(任期満了退任し、任期途中辞任し、死亡し、解任し、任期満了したが重任した役員などの)、登記すべき役員の種類について変更の旨を記載する。
- 例
- 取締役変更
- 取締役、代表取締役変更
- 取締役、代表取締役、監査役変更
- 代表取締役変更
登記すべき事項について
会社の現役員のうち重任しない役員については、その退任、死亡、辞任等の旨を年月日と共に登記すべき事項として掲げる。
- 例1
- 取締役小野寺宏作は平成10年3月19日死亡した。(あるいは、「任期満了退任した。」「辞任した。」など)
- 例2
- 取締役小野寺宏作は平成10年3月19日任期満了退任した。同日代表取締役小野寺宏作は資格資格喪失退任した。
- 会社役員が全員変更(引き続き重任するときを含む)すべきときに、新役員として登記すべき事項は『別紙の通り』として、別紙の登記用紙と同一用紙に記載し、これがそのまま登記簿となる。
登録免許税について
会社役員変更における登録免許税は10,000円とされている。
添付書類について
議事録の必要
株式会社の取締役及び監査役の選任は株主総会の決議によるので、取締役や監査役を選任したときはその総会の議事録が必要である。
- 株式会社の代表取締役の選任は取締役会の決議によるので、代表取締役を選任したときはその取締役会の議事録が必要である。
印鑑証明書の必要な場合
代表取締役の選任にかかる取締役会議事録には、署名した代表取締役が登記所に登録してある印鑑を押印してある場合を除き、議事録には署名取締役全員が自己の各実印を押印し、各自の印鑑証明書を添付する。
就任承諾書の必要
株式会社の取締役、代表取締役及び監査役の就任、重任の登記に当たっては、選任された者が就任を承諾したことを証するため就任承諾書を添付するが、選任した議事録に就任を承諾した旨の記載があるときはこれを援用できる。