• 商号、本店の表示について

    申請書の始めに記載する商号及び本店の表示は、登記簿上のどの会社の登記を対象とするのか明らかにするためのものであるから、まだ登記簿のない設立の場合は別として、現に登記簿に記載されている通りに記載する。

  • 申請者としての商号、本店の記載

    申請書の最後には申請者としての本店、商号および代表者の住所氏名を記載し、代表取締役が登記所に届け出ている代表印を押印するのであるが、代理人によるときは代理人の住所氏名を記載して代理人が押印することとなる。

    申請者として記載する本店、商号は申請日における正しい本店及び商号を記載すべきであるので、商号または本店に変更があってまだ変更登記を完了していないときでも、正しい変更後の商号や本店を記載すべきものであり、その変更を証明する総会議事録または取締役会議事録を添付することとなる。