• 法人登記申請の必要なとき

    1、法人設立の時

    • 法人は登記をすることにより成立するので、登記しなければ法人と認められない。

    2、法人役員変更の時

    • 各種法人の役員は任期がそれぞれ法律又は定款などで定められているので、任期満了すれば後任者を選任し、それが例え重任であっても改めて登記をしなければならない。

      任期満了前でも、辞任したり死亡したり解任されたりした場合は役員に変更があるものとして登記をしなければならない。その場合役員の定員割れしているときは補充選任して登記しなければならない。

    3、その他の変更の時

    • 法人の名称を変えたとき、事業の本拠である主たる事務所を変えたとき、事業の目的を変えたときは、その変更登記をしなければならない。

    4、法人の解散の時

    • 法人が総会の解散決議などによって解散したときは、解散の登記とあわせて清算人の就任の登記をしなければならない。
    • 法人の清算事務が全て終了したときは精算結了の登記をしなければならない。


  • 法人登記申請の流れ

    T、登記簿記載内容の確認

    • 法人の登記内容の確認 登記申請書を誤り無く作成するには法人が現在どのように登記されているかを正確に把握しておくことが望ましい。もっとも法人設立の場合はこれから登記するのだから現在の登記はない。

    U、必要添付書類の確認と収集

    • 1、登記申請に添付すべき書類には、登記申請の内容に応じていろいろなものが要求されるが、登記の記載内容を確認した後はこれらの必要な書類をリストして準備することになる。

      具体的には書式の添付書類の項を参照されたい。

    V、申請書の作成

    • 現在の登記内容の確認と必要な添付書類の収集が終われば、いよいよ登記申請書の作成である。

    • 1、A4サイズを縦型に使用し横書きとする。

    • 2、筆記用具は、黒のボールペンを使用し、字画は判読しやすく明瞭に書き、訂正箇所には訂正印を押す。数字は123の算用数字を使用する。

    X、申請書と添付書類の綴り方

    • 1、申請書を1番表面にし、委任状、総会や理事会、評議委員会などの議事録、印鑑証明書などの添付必要書類を続けて綴じ込む。順序は問わないがわかりやすくかつ調査しやすい順序にすると良い。

    Y、申請書の提出

    • 1、申請書の最終チェックがすんだら後は登記所に出頭して提出します。

    • 2、登記所では申請書及び添付書類に誤りがないか、調査します。調査して申請書の記載に誤りがあったり添付書類に不完全なところを発見すると申請書記載の訂正又は不足書類の補完を命ぜられることになります。

    • 3、ただちに直せない場合や不足書類の追添に日数がかかるときは、一旦取り下げをして書類を返して貰い、完全な申請書類にしてから再度申請をし直すことになります。

    Z、登記の完了

    • 申請に問題がなければ数日後、登記済となります。

    • 登記が完了すれば、原本還付した書類があればその原本や登記完了後の登記簿謄本又は登記事項証明書、そして必要なら代表者の印鑑証明書を受け取ることになります。