抵当権抹消登記における、登記の目的は、『抵当権抹消』とする。
ただし抵当権や根抵当権は同一物件上に数個存在できるので、どの抵当権かを特定するため、順位番号を冠記して『◎番抵当権抹消』としてもよい。
抵当権の特定には順位番号を冠記しないで別に 【抹消すべき登記】として、受付年月日及び受付番号を記載することも出来る。
抵当権抹消登記における、登記原因については、委任状または原因証明情報(解除証書、弁済証書、放棄証書など)に基づいて、年月日を『平成○○年××月◎◎日』のように冠記の上、続けて『解除』『弁済』『放棄』などとする。
申請人についての一般的な記載の仕方
抵当権抹消登記における、添付書類は一般に必要とされる書類のほか、次の書類が必要である。
- 原因証明情報(解除証書。弁済証書などでもよい)。
- 抵当権の登記識別情報又は登記済権利証。
登録免許税は、物件1個につき1,000円である。
物件の記載は、あらかじめ調べておいた登記記録に従って、正確に記載する。