抵当権抹消登記各論

  • 登記の目的について

    抵当権抹消登記における、登記の目的は、『抵当権抹消』とする。

    ただし抵当権や根抵当権は同一物件上に数個存在できるので、どの抵当権かを特定するため、順位番号を冠記して『◎番抵当権抹消』としてもよい。

    抵当権の特定には順位番号を冠記しないで別に 【抹消すべき登記】として、受付年月日及び受付番号を記載することも出来る。

  • 登記原因について

    抵当権抹消登記における、登記原因については、委任状または原因証明情報(解除証書、弁済証書、放棄証書など)に基づいて、年月日を『平成○○年××月◎◎日』のように冠記の上、続けて『解除』『弁済』『放棄』などとする。

  • 申請人について

    申請は、担保の目的たる権利の現在の登記名義人が権利者となり、抹消する抵当権名義人が義務者となり、その両者の共同申請でなされる。

    • 権利者について

      権利者は、担保の目的たる権利の名義人の住所氏名(法人なら本店、主たる事務所及び商号、名称)を記載する。これは登記簿の権利者の記載と一致しなければならない。もし一致していないときは登記名義人表示変更登記を申請して予め正しておかなければならない。

    • 義務者について

      義務者は、現在の登記簿に従って正確に住所氏名(法人なら本店、主たる事務所及び商号、名称)を記載する。現在の登記簿が、正しく抵当権者の表示と合致していないときは、便宜、変更を証明する書類を添付すれば、抵当権登記名義人表示変更登記を省略できるとされる。

  • 添付書類について

    抵当権抹消登記における、添付書類は一般に必要とされる書類のほか、次の書類が必要である。

    1. 原因証明情報(解除証書。弁済証書などでもよい)。
    2. 抵当権の登記識別情報又は登記済権利証。
  • 登録免許税について

    登録免許税は、物件1個につき1,000円である。

    不動産の表示について

    物件の記載は、あらかじめ調べておいた登記記録に従って、正確に記載する。