相続登記各論

  • 登記の目的について

    相続登記における、登記の目的については、『所有権移転』とする。

    但し共有持分なら『何某持分全部移転』となる。

  • 登記原因について

    相続登記における、登記原因については、『昭和(明治、大正)××年××月××日相続』とする。 数次(数代に亘る相続)相続においては各相続の年月日と原因を列記する。

    • 例1
      • 昭和39年12月30日相続
    • 例2
      • 昭和29年2月10日小野寺宏作相続
      • 平成11年3月19日相続
      ただし、旧民法による相続であれば、相続条文により区別したうえ、前戸主の死亡、隠居、入夫婚姻などにより家督相続が開始した日を冠記して『昭和(明治、大正)××年××月××日家督相続』とし、または家族たる被相続人の死亡の日を冠記して『昭和(明治、大正)××年××月××日遺産相続』とその内容を明示して記載する。

        • 昭和9年2月10日家督相続(又は、遺産相続)

    旧民法による相続に続いて、新法による相続が開始されたときはそれぞれ列記する。最後の相続人は申請人であることからいいが、それ以外は相続した者の氏名を表示して中間相続人の氏名を明らかにする。

      • 昭和9年2月10日小野寺宏作家督相続(又は、遺産相続)
      • 昭和29年2月10日小野寺宏壽相続
      • 昭和59年8月21日相続
  • 申請人(相続人)について

    申請は、相続により取得する者より行うが、はじめに被相続人の氏名を記載し、更に相続人の住所氏名を正確に記載する。
      • (被相続人)小野寺宏作
      • 宮城県気仙沼市中みなと町10番地
      • 相続人        小野寺宏壽

    相続人が共有となるときはその取得持分と共に住所氏名を列記する。

    記載要領

  • 添付書類について

    相続による所有権移転登記での添付書類は一般に必要とされる書類のほか、次の書類が必要である。

    1. 相続証明書(戸籍除籍等の謄本、住民票、遺産分割協議書など)
    2. 相続人の住民票
  • 課税価格と登録免許税について

    不動産移転登記における課税価格は、市町村の評価額を基礎とする。

    登録免許税は、課税価格の1000分6(0.6%)である。

    金額の記載方法

  • 不動産の表示について

    物件の記載は、あらかじめ調べておいた登記記録に従って、正確に記載する。