相続登記における、登記の目的については、『所有権移転』とする。
但し共有持分なら『何某持分全部移転』となる。
相続登記における、登記原因については、『昭和(明治、大正)××年××月××日相続』とする。 数次(数代に亘る相続)相続においては各相続の年月日と原因を列記する。
旧民法による相続に続いて、新法による相続が開始されたときはそれぞれ列記する。最後の相続人は申請人であることからいいが、それ以外は相続した者の氏名を表示して中間相続人の氏名を明らかにする。
- 例
- 昭和9年2月10日小野寺宏作家督相続(又は、遺産相続)
- 昭和29年2月10日小野寺宏壽相続
- 昭和59年8月21日相続
相続人が共有となるときはその取得持分と共に住所氏名を列記する。
相続による所有権移転登記での添付書類は一般に必要とされる書類のほか、次の書類が必要である。
不動産移転登記における課税価格は、市町村の評価額を基礎とする。
登録免許税は、課税価格の1000分6(0.6%)である。
金額の記載方法
物件の記載は、あらかじめ調べておいた登記記録に従って、正確に記載する。