根抵当権債権質入登記各論

登記の目的について

根抵当権債権質入登記における、登記の目的は、『根抵当権変更』とする。 その他、抵当権変更登記に準ずる。ただし『抵当権』を『根抵当権』と置き換える。
  • 登記原因について

    根抵当権設定登記における、登記原因については、原因証書(抵当権変更契約書)に基づいて変更の年月日と変更の原因を記載する。

    • 例1    平成○○年××月××日変更

    • 例2    平成○○年××月××日合意

  • 変更後の事項について

      変更後の事項は、登記されている事項の内、何をどう変更するかを、「(変更する事項)」「(どう変更するか)」の順に列記する。
        • 例1、極度額   金1000万円 (極度額を1000万円に変更する)

          例2 被担保債権の範囲 銀行取引 (債権の範囲を銀行取引に変更する。)

          例3、債務者   どこそこ何番地 何某 (債務者を何某に変更する。)

  • 申請人について

      申請人は、事情によりことなる
    • 被担保債権の範囲や極度額の増加増額の場合は、担保物件である権利の登記名義人が義務者となり、根抵当権者が権利者となり、その両者の共同申請でなされる。
    • その逆の場合は、担保物件である権利の登記名義人が権利者となり、根抵当権者が義務者となり、その両者の共同申請でなされる。
        債務者は申請当事者ではなく、担保枠の要素たる単なる登記事項にすぎない。

      現在の所有権登記名義人の住所や氏名が変更しているときは、予め所有権登記名義人表示変更登記により、登記簿を正しくさせておかなければならない。

    • 申請人の一般的記載の仕方

      権利者と義務者について

    • 権利者義務者とも、設定契約書に従って正確に住所氏名(法人なら本店、主たる事務所及び商号、名称)を記載する。法人のときは法人登記簿の記載と一致していなければならない。
    • 権利者義務者とも、現在の登記簿と正確に住所氏名(法人なら本店、主たる事務所及び商号、名称)が合致していなければならない。
    • 数個の不動産に設定するときでそれぞれ所有者が異なるときや共有不動産のときは全員について同じことが当てはまる。 勿論持分のみを担保提供する場合は他の共有者は関与しない。

  • 添付書類について

    根抵当権変更登記における、添付書類は一般に必要とされる書類のほか、次の書類が必要である。

    登録免許税について

    登録免許税は、物件1個につき1000円である。

    不動産の表示について

    物件の記載は、あらかじめ調べておいた登記記録に従って、正確に記載する。