共有物分割登記各論
登記の目的について
共有物分割登記における、登記の目的は、『何某持分全部移転』とする。
移転する持分の所有者が多数いて一人の単有にするときは、『何某を除く共有者全員持分全部移転』のように記載できる。
登記原因について
この場合における、登記原因については、『共有物分割』とする。
申請人について
申請は、分割により譲渡する共有者が義務者となり、取得する共有者が権利者となり、その両者の共同申請でなされる。
添付書類について
所有権移転登記における、添付書類は一般に必要とされる書類のほか、次の書類が必要である。
課税価格と登録免許税について
不動産移転登記における課税価格は、市町村の評価額を基礎とし、移転する持ち分相当額である。
登録免許税は、課税価格の1000分4(0.4%)である。
金額の記載方法
不動産の表示について
物件の記載は、あらかじめ調べておいた登記記録に従って、正確に記載する。