共有物分割登記各論

  • 登記の目的について

    共有物分割登記における、登記の目的は、『何某持分全部移転』とする。 移転する持分の所有者が多数いて一人の単有にするときは、『何某を除く共有者全員持分全部移転』のように記載できる。

  • 登記原因について

    この場合における、登記原因については、『共有物分割』とする。

  • 申請人について

    申請は、分割により譲渡する共有者が義務者となり、取得する共有者が権利者となり、その両者の共同申請でなされる。

    • 権利者について

      権利者は、住民票(法人の場合は法人登記記録)に従って正確に住所氏名(法人なら本店、主たる事務所及び商号、名称)を記載する。

      所有権の持分移転の場合は、移転する持分の割合を氏名に冠記する。

    • 義務者について

      義務者は、現在の登記記録に従って正確に住所氏名(法人なら本店、主たる事務所及び商号、名称)を記載する。現在の登記記録が、正しく義務者の表示と合致していないときは、あらかじめ所有権登記名義人の表示変更(または更正)登記が必要である。

  • 添付書類について

    所有権移転登記における、添付書類は一般に必要とされる書類のほか、次の書類が必要である。

    課税価格と登録免許税について

    不動産移転登記における課税価格は、市町村の評価額を基礎とし、移転する持ち分相当額である。

    登録免許税は、課税価格の1000分4(0.4%)である。

    金額の記載方法

    不動産の表示について

    物件の記載は、あらかじめ調べておいた登記記録に従って、正確に記載する。