所有権移転(請求権)仮登記各論

  • 登記原因について

    所有権移転(請求権)登記における、登記原因については、 委任状または登記原因証明情報(契約書など)に基づいて『売買予約』『贈与予約』『代物弁済予約』などとする。

  • 申請人について

    申請は、現在の所有権登記名義人が義務者となり、新たに所有権を取得するものが権利者となり、その両者の共同申請でなされる。

    • 権利者について

      権利者は、契約書など(法人の場合は法人登記記録も)に従って正確に住所氏名(法人なら本店、主たる事務所及び商号、名称)を記載する。

    • 義務者について

      義務者は、現在の登記簿に従って正確に住所氏名(法人なら本店、主たる事務所及び商号、名称)を記載する。現在の登記簿が、正しく義務者の表示と合致していないときは、あらかじめ所有権登記名義人の表示変更(または更正)登記が必要である。

  • 添付書類について

    所有権移転(請求権)仮登記における、添付書類は一般に必要とされる書類のほか、次の書類が必要である。

    • 原因証明情報(売渡予約契約書や贈与予約契約書など)
    • 現在の所有者の印鑑証明書。

  • 登録免許税について

    不動産移転登記における課税価格は、市町村の評価額を基礎とする。

    登録免許税は、課税価格の1000分10(1%)である。

    不動産の表示について

    物件の記載は、あらかじめ調べておいた登記記録に従って、正確に記載する。